出雲空港国内線ターミナルビル入館者へのお願い
1.禁止行為
次に掲げる行為を行う事は固くお断り致します。
- 建物、施設、看板等を汚損または損傷すること。
- 駐機場に物を投げる等、航空機の運航に支障をきたすおそれのある行為をすること。
- 次の物を持ち込むこと。
爆発物、発火又は引火しやすい物、その他の危険物
刃物、棒、その他の人に危害を加えるおそれのある物
臭気発する物、長大な物並びに建物、施設を汚損または損傷するおそれのある物 - 喫煙所以外の場所において喫煙する事
- ゴミなどの不用の物を所定の場所以外に捨てる、または手荷物その他の物をみだりに放置すること。
- 動物を連れて立入ること。ただし盲導犬・聴導犬・介助犬および航空貨物として取り扱われるものを除く。
- タクシー、ハイヤー等の客引き行為をすること。
- 演説、示威行為、その他これらに類似する行為をすること。
- 高歌放吟、乱暴、その他一般の方の迷惑となるような行為をすること。
2.当社の承認を受けないで、次に掲げる行為を行うことは固くお断り致します。
- 立入の禁止を表示した場所に立入ること。また、航空機利用者以外の方が航空機利用客専用の区域に立入ること。
- 火気を使用すること。
- 寄付金の募集をすること。
- 物品の販売、配布等をすること。
- 看板、旗、印刷物、書面等の掲示または配布すること。
- 営業としての写真撮影をすること。映画、テレビ等の撮影すること。
- 広告、宣伝、営業、その他これらに類似する行為をすること。
- ターミナルビル敷地内に車両を駐停車すること。または自転車、バイク等を放置すること。
3.入場の制止、退去
次の場合には入場をお断りし、または退去を求める事があります。
- 前項の規定に違反したとき、または違反するおそれがあると認められるとき。
- 安全、衛生、風紀または秩序を乱すおそれがあるとき。
4.供用の休止、制限
次に掲げる事項のいずれかに該当する場合で、ターミナルビルの管理上必要があると認められるときは、供用の休止または使用方法の制限をすることがあります。
- 天災地変、その他異常な事態が発生したとき。
- 施設の修理、その他の工事を行うこと。
- その他、やむを得ない事由が生じたとき。
お問合せ先
出雲空港ターミナルビル株式会社 電話0853-72-7501 (8:30~17:30)